相続法の改正について(その2)
2020/01/15
相続法の改正(その2)
特別受益の持戻し免除の意思表示推定
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して、その居住建物またはその敷地について遺贈または贈与をした場合、当該被相続人は、その遺贈または贈与について「特別受益の持戻し」の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定されます。(903条4項)
本来であれば相続人に対する遺贈または贈与は、他の相続人との関係で「相続の前渡し」と扱われ、相続開始後に遺産分割の場面で「調整(前渡しを受けた相続人は相続時にはその分相続できなくなる調整であり、これが特別受益の持戻し)」がされるところ、配偶者相続人に対する遺贈または贈与であれば、一定の場合はその調整計算が不要になります。