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悪徳商法

悪徳商法

悪徳商法には、虚偽の広告や訪問販売のような強引な押し売り、情報商材、架空請求などがあります。このような悪徳商法によって損害を被ってしまった場合、どのような対応ができるでしょうか。

■虚偽・誇大広告
虚偽・誇大広告によって不本意な契約を結んでしまった場合、消費者契約法4条に基づいて契約を取り消すことが考えられます。また、それ以外の手段として、不法行為(民法709条)を根拠とした損害賠償を行うことが考えられます。

■ビジネス・儲け話
ビジネス・儲け話(情報商材)により損害が生じた場合、不法行為(709条)による損害賠償を行うことか考えられます。ただし、消費者側の不注意が認められてしまうと、過失相殺が成立し、損害額の全額賠償は難しくなります。

■押し売り
訪問販売などでは、まずクーリングオフ制度の活用を考えます。契約書を受け取ってから8日間がその起源となります。

■架空請求
架空請求では、徹底して無視することが最善の対応となります。ただし、実際に裁判所の通知が来た場合や、あまりに執拗な請求が来るときには、法的な対応を行うことがあります。

家藤法律事務所は、大阪市北区・東淀川区・淀川区・福島区を中心に、皆さまからのご相談を承っております。悪徳商法でお悩みの際は、当事務所までご相談ください。
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