相続
被相続人が死亡すると、相続が開始します。
一般的な相続手続きの流れは次の通りです。
■被相続人の死亡後、速やかに行う手続き
・死亡届と火埋葬許可申請書の提出
死亡届と火埋葬許可申請書を併せて市区町村役場に提出します。
・遺言書の有無の確認
遺産相続では、遺言書の有無によってその後の手続きが大きく異なってきます。
遺言書がある場合、基本的に遺言書の内容にしたがって遺産を分割します。
遺言書がない場合には、相続人らによる遺産分割協議によって遺産の分割方法などを決定します。
・法定相続人及び相続財産の調査
遺産分割協議を行うために、事前に、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、被相続人の親族関係を調査し、する必要があります。
相続財産調査は、預貯金通帳や残高証明書、名寄せ帳や登記識別情報通知書、その他インターネットの取引履歴や郵便物などを確認して調査を行います。
・相続放棄と限定承認
借金やローン、損害賠償債務などの負債も相続の対象となります。こうした借金や負債は、相続放棄や限定承認の手続きを行うことで相続することを避けることができます。
ただしその場合には、不動産や預貯金などのプラスの遺産についても相続することができなくなります。
■税金関係の手続き
・被相続人の所得税の準確定申告
所得税の準確定申告とは、被相続人が所得税の申告義務を負っていた場合に、相続人が代わりに確定申告を行うことをいいます。
・相続税の申告
基礎控除を超える評価額の遺産を相続したり、配偶者控除やその他特例制度を利用する場合には、相続税の申告が義務付けられています。
■相続財産に関する手続き
・遺産分割協議書作成
遺産分割協議が整うと、誰がどの遺産を相続するかなど、協議の内容について具体的に記載する遺産分割協議書を作成します。
・遺留分減殺請求
遺留分減殺請求とは、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人が、遺留分を侵害された場合に、その取り戻しを請求する手続きをいいます。
遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の遺産の取り分のことを指します。
・相続登記
相続登記とは、不動産を相続した場合に必要となる名義変更のことをいいます。
以上が一般的な相続手続きになります。
これらの手続きは、複雑な上、期限が設けられていることがあるため注意が必要です。