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<title>大阪を拠点に相続問題へ取り組んでいるスタッフが執筆しております</title>
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<description>相続問題に大阪で取り組んでいる事務所・家藤法律事務所ではブログを公開しております。普段はなかなか知る機会のない不動産登記にまつわる記事をはじめ、親族の方が亡くなられてから行う手続きの解説や法的に有効な遺言書の書き方などについて掲載中です。 掲載されていない内容に関しても、このような記事を読みたいというご希望をお伝えいただけましたらスタッフが対応いたします。相談者様に寄り添いつつ遺産にまつわるトラブルを解決しておりますので、気兼ねなくご用命ください。</description>
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<title>相続法の改正について（その２）</title>
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相続法の改正（その２）特別受益の持戻し免除の意思表示推定婚姻期間が２０年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して、その居住建物またはその敷地について遺贈または贈与をした場合、当該被相続人は、その遺贈または贈与について「特別受益の持戻し」の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定されます。（903条4項）本来であれば相続人に対する遺贈または贈与は、他の相続人との関係で「相続の前渡し」と扱われ、相続開始後に遺産分割の場面で「調整（前渡しを受けた相続人は相続時にはその分相続できなくなる調整であり、これが特別受益の持戻し）」がされるところ、配偶者相続人に対する遺贈または贈与であれば、一定の場合はその調整計算が不要になります。
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<link>https://iefuji.com/blog/detail/20200115163342/</link>
<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 16:33:00 +0900</pubDate>
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<title>相続法の改正について（その１）</title>
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相続法の改正（その１）配偶者居住権の新設「配偶者居住権」とは？配偶者相続人が被相続人が有していた居住建物の所有権を相続しない場合でも、配偶者相続人が当該居住建物に相続開始時に居住していた場合、一定の要件を満たせば、原則として当該居住建物に居住し続けることができるという権利です（改正民法1028条1項）。「配偶者短期居住権」とは？配偶者居住権がなくても「配偶者短期居住権」があれば、配偶者相続人は一定期間、居住建物に無償で居住することができます（改正民法1037条1項）。&nbsp;
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<link>https://iefuji.com/blog/detail/20200107162944/</link>
<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 16:29:00 +0900</pubDate>
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<title>大阪・梅田で相続の無料相談を行っています。</title>
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相続手続や遺言書に関する無料相談を行っております。大阪・梅田駅のすぐ近くの法律事務所です。土曜・日曜、夜間（１８時以降）も受け付けておりますので、お休みの日やお仕事帰りにお気軽にお越しください。お電話、メールでのご相談も受け付けております。お気軽にご連絡ください。&nbsp;&nbsp;&nbsp;お電話でのご相談はこちらまで06‐6341‐3884メールでのお問合せはこちらまで
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<link>https://iefuji.com/blog/detail/20191220130800/</link>
<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 13:08:00 +0900</pubDate>
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<title>HPをリニューアル致しました。</title>
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こちらから最新の情報や、お客様に有力となる情報を配信していきます。
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<link>https://iefuji.com/blog/detail/20191220131036/</link>
<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 13:00:00 +0900</pubDate>
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